東京地裁、声もパブリシティー権の対象と初判断 AI音声模倣訴訟
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東京地裁は9月30日、生成AIで声優の声質を模した動画をめぐる訴訟で、人の声もパブリシティー権の保護対象になるとの初判断を示した。削除請求自体は投稿が既に消えていたため棄却された。無断の音声クローンが権利侵害になり得る前提が司法判断として示された。
何が発表されたか
東京地方裁判所は 2026年9月30日、声優の津田健次郎さんが TikTok 運営会社を相手に起こした訴訟で判決を出した。人の声がパブリシティー権の保護対象になるかについて、初の司法判断が示された。
事案の経過は次の通り。
- 氏名不明の投稿者が2024年7月から2025年9月にかけて、津田さんの声質に似せた生成AI音声を使った都市伝説動画を188本以上投稿していた
- 当該アカウントのフォロワーは21万人以上、月50万〜75万円の収益を得ていた
- 判決は「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴」と位置付けた
- そのうえで、声が商品販売を促す顧客吸引力を持ち、その利用を目的とする場合には、無断使用がパブリシティー権侵害に該当すると述べた
- ただし削除請求は棄却された。投稿者が5月29日にアカウントを削除し、6月28日までにサーバからデータが消去されていたため、既に削除済みの動画について削除義務は生じないと判断された
背景として、法務省も2026年8月に、声優の声がパブリシティー権と「みだりに利用されない権利」の保護対象になるとの解釈指針を公表しており、今回の司法判断はこれを支持した形になる。
事業環境への影響
制作・マーケティングの現場で音声生成を使う場面は増えているが、今回の判断は「声を素材として扱う」前提に線を引くものになる。
- 既存の声を似せる用途はリスクが明確になった。ナレーション、広告動画、キャラクター音声などで実在人物の声質に寄せる制作は、顧客吸引力の利用と評価されうる
- 参照音声の出所を記録しておく必要がある。学習・参照に使った音声の権利関係と許諾の有無を案件ごとに残しておかないと、後から説明できない
- クライアントワークでは責任分界を契約に落とす。声の指定が発注側から出た場合に誰が権利確認を負うのか、事前に決めておく
- プラットフォーム側への削除請求は時期が効く。今回は投稿が消えていたことで請求が退けられている。侵害を認識した時点での動き出しの早さが結論を左右する
なお本記事は ITmedia NEWS の報道をもとにしており、判決文そのものではない。判断の詳細な射程については、判決文や専門家の解説を確認することを勧める。
