法務省、AI法務支援サービスと弁護士法72条の関係で新ガイドライン
法務省大臣官房司法法制部が「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」を公表した。2023年8月の前版を補完・拡充するもので、生成AIの進展で生じた新たな論点に対応し、抵触しうる場合と事業者に求められるガバナンスの考え方をより明確にしている。
何が発表されたか
一般社団法人AIリーガルテック協会が2026年8月21日、法務省大臣官房司法法制部による新ガイドライン「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」の公表を伝えた。
- 2023年8月に公表された同名のガイドラインを「補完・拡充するもの」と位置づけられている
- 生成AIなど急速に進む技術の状況をふまえ、実務上生じた新たな論点に対応する
- AI法務支援サービスが弁護士法72条(非弁行為の禁止)にどのような場合に抵触しうるかを、従来以上に明確化している
- あわせて、サービス提供事業者に求められるガバナンスの考え方が示されている
公表により、サービス提供者と利用企業が共通の理解に基づいて AI 法務サービスを活用できる環境が整い、健全な市場形成が進むことが期待される、としている。
実務への影響
直接の対象はリーガルテック事業者だが、Web制作やシステム受託の側にも関係がある。クライアント向けに「契約書チェックのAIツール」「規約の自動生成機能」といった機能を実装する案件は、この線引きの内側に入りうるからだ。汎用のAIチャットを組み込んだだけでも、出力内容によっては法律事務の提供とみなされる余地がある。
実装を請ける前に確認しておきたいのは、その機能が個別の案件について法的判断を示す設計になっていないか、最終判断を人(できれば有資格者)が行う導線が確保されているか、という2点である。ガイドラインがガバナンスの考え方まで踏み込んでいる以上、「AIが出しただけ」という説明は成り立ちにくくなる。
同じ8月21日には、Word 上で契約書審査を行うAIエージェント機能の提供開始も国内で発表されている。市場が動くのと制度側が線を引きにいくのが、ほぼ同時に起きている状況だ。
補足
出典は一般社団法人AIリーガルテック協会によるプレスリリース。ガイドライン本文は法務省側で確認されたい。
