政府、生成AI事業者向け知財「プリンシプル・コード」を策定
技術関連ITmedia AI+
規制知的財産政府透明性日本
政府が8月25日、生成AI事業者向けの「プリンシプル・コード」を策定した。学習データやアーキテクチャの情報公表、権利者・利用者からの開示要求への対応という3つの原則を掲げる。法的拘束力はなく、実施するか実施しない理由を説明するかを求める「コンプライ・オア・エクスプレイン」方式を採る。
何が発表されたか
- 政府が2026年8月25日、生成AI事業者向けの 「プリンシプル・コード」 を策定。
- 対象: AIモデル・AIサービスを開発・提供する事業者。日本でサービスを展開する海外企業も含む。ただし「第三者の権利侵害リスクが著しく低い」システム開発事業者は対象外。
- 3つの運用原則:
- 情報公表 — アーキテクチャ、ライセンス、学習方法、学習データに関する情報と、知財保護の施策を自社サイトで開示する。
- 権利者の開示要求への対応 — 法的手続きにおいて、自作品がAI学習に使われたかを権利者が確認する照会に対応する。
- 利用者の開示要求への対応 — AIサービスの利用者が学習データの確認を求める場合に対応する(法的手続きを用いない場合などの条件付き)。
- 法的拘束力はない。実施するか、実施しない理由を説明するかを求める「コンプライ・オア・エクスプレイン」方式。
実務への影響
自分でモデルを学習させているわけではないフリーランスや制作会社にとって、直接の名宛人になる場面は限られる。ただし、クライアントへの説明材料としては使える。生成AIで作った画像やテキストを納品する案件では、「学習データの出所は大丈夫か」という質問が必ず出るが、これまでは根拠を示しにくかった。今後は、利用しているサービスがこのコードにどう対応しているか(自社サイトでの開示があるか)を確認し、その事実を提案書に書けるようになる。
逆に言えば、開示がない/説明もないサービスを業務で使い続けるリスクが可視化される。とくに権利意識の高いクライアント(出版、キャラクタービジネス、写真素材を扱う業種)の案件では、使用ツールの選定基準に「コードへの対応状況」を入れておくと、後からの差し替えを避けられる。
実務上の注意点として、これは法規制ではないという点は正確に伝える必要がある。「政府がルールを作ったからこのツールは安全」という説明は誤りで、あくまで各事業者が自主的に開示しているかどうかの話だ。著作権法上の可否とは別レイヤーの議論であることを混同しないようにしたい。
補足
この記事は報道ベースのため下書き扱いとしている。原文となる「プリンシプル・コード」PDFは内閣府サイトから参照できるとされており、実際の提案に使う際は原文の確認を推奨する。
